不動産相続のために被相続人が遺言書を遺したり、遺産整理のなかで相続人が遺言書を見つけたりする場合があります。
しかし、その遺言書を開封しそのまま使用することはできず、開封のためには法的な手続きをおこなわなくてはなりません。
この手続きを「検認」と呼びますが、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
ただし、検認がない遺言での、不動産の相続登記を行うことはできません。
不動産相続における遺言書の検認とはどんなもの?検認するための注意点
不動産相続における遺言書の検認とは、遺言書の偽造や変造を防止し、遺言書が確かにあったという事実を家庭裁判所に精査してもらうためのものです。
遺言書を発見したら速やかに家庭裁判所に提出し、相続人立ち合いのもと内容を調査していきます。
検認前に開封してしまった場合や、相続手続きを勝手にすすめてしまうと、5万円以下の過料(軽い罰則)に処せられるので注意しましょう。
また、遺言書に遺贈の記載があり、遺言書を添付して不動産の名義変更を行う場合、検認済の遺言書でなければ認められません。
また、遺言書には3つの種類がありますが、検認が必要なのは秘密証書遺言と自筆証書遺言です。
公正証書遺言は公証人が作成したものであり、偽造や変造の可能性は低いとされているのです。
そのため、公正証書遺言以外のものは家庭裁判所の検認が必要だと覚えておくとよいでしょう。
不動産相続に関わる遺言書の検認手続き
遺言書に不動産相続に関する内容があった場合、下記のような流れで検認手続きをおこないます。
・家庭裁判所へ必要書類を提出
遺言者の住所を管轄する家庭裁判所に、検認の申立書と戸籍(遺言者と相続人全員)を提出します。
なお、遺言者の戸籍謄本については、遺言者の出生まで遡って取得するなど細かいルールがありますので、家庭裁判所のホームページで確認してください。
・検認日の通知
申請書類の提出から2か月以内に、家庭裁判所から相続人あてに遺言書検認日の案内が郵送で通知されるので、日付を見て予定を立てておきましょう。
・検認手続き
検認日当日に遺言書を持って手続きをおこないます。
このとき相続人全員が揃う必要はなく、申立人(遺言書を見つけた人や遺言書の保管者)のみでOKです。
手続きが完了したら遺言書は「検認証明つき」となり、返送されてくる戸籍謄本などを利用して銀行口座や不動産の名義変更をおこないます。
まとめ
不動産相続にも関わってくる遺言書の検認について詳しく解説しました。
開封してはいけない、検認をしないと不動産の名義変更ができないなどの制限があるため、取扱には注意が必要です。
遺言書を見つけたときは、速やかな対応を心がけましょう。
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