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遠方にある不動産を売却する方法をご紹介

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遠方にある不動産を売却する方法をご紹介


相続などで遺産として引き継いだ不動産などは、遠方にあることも珍しくなく管理が大変になることも。
そのため売却したいと考えていても、現地に何度も行くことは難しいですよね。
今回は、遠方の不動産を売却したい方に向けて、売却方法や流れ、注意点をご紹介します。

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遠方にある不動産の売却方法や流れとは

不動産売却では売買契約や不動産の引き渡しで、売主と買主、不動産会社の立ち合いが必要になります。
しかし、遠方の不動産の場合は、立ち会うことが難しい場合もあります。
そのようなケースでは、3つの方法が可能です。


①不動産会社に持ち回り契約をしてもらう
不動産会社に依頼すれば、持ち回り契約をすることが可能です。
持ち回り契約とは、不動産会社が売主と買主から署名・捺印をそれぞれもらうという契約方法です。
売主と買主の双方が契約内容に合意すれば、郵送でも売買契約は有効になります。


②家族や知人に依頼する
売買契約書は、署名代理という形で家族や知人に依頼することも可能です。
委任状を渡すことで代理人として、売主に代わって契約できます。


③司法書士に依頼する
家族や知人などの代理人を立てられない場合は、司法書士に依頼することもできます。
司法書士報酬が必要になりますが、法律の知識などもあるので、不安な方は司法書士に任せることもおすすめです。

遠方の不動産売却の流れとは

不動産を売却するときには、土地勘のある現地の不動産会社に依頼し、媒介契約を結びましょう。
不動産会社に行けなくても、媒介契約書や売却活動報告書が郵送されるので、安心して任せられます。
買主が決まれば売買契約を締結しますが、遠方で立ち合いが難しいのであれば、不動産会社に依頼して持ち回り契約をおこないます。
その後、不動産の引き渡しでは代理人として、家族や知人、司法書士に依頼してくださいね。

遠方にある不動産を売却するための注意点とは

遠方の不動産を売却する際には、売買契約書の内容をきちんと理解したあとに締結するようにしましょう。
通常は宅地建物取引士が契約内容を説明したうえで締結するので、何かわからないことがあれば不動産会社に確認するようにしてください。
また、遠方にある不動産は長く放置されることもありますが、住まなくなった日から3年以内に売却すれば特別控除の特例なども適用されます。
売却で得られる利益にも関わるので、いつまでに売却したいのか明確にしておくことが重要です。

まとめ

遠方の不動産売却は、不動産会社に依頼したり、代理人を立てたりすることで可能です。
売却までに時間がかかることも多いので、計画的に売却を進められるようにしたいですね。
明石市にお引越しを検討されていましたら、ぜひ優和住建お任せください!
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