刑事ドラマなどで、「権利証」という言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
権利証とは、不動産を誰が所有しているかを証明するもので、売却や購入するときに必要な書類です。
今回は、権利証について、権利証とはどんなものか、役割や、万が一紛失した場合の対処法などをご紹介します。
不動産売却時に必須の権利書とは
不動産「権利証」とは、売却する不動産の権利者だと証明する書類のことです。
不動産の所在地はどこで、誰が所有しているかを証明するための登記制度があります。
不動産は財産なので、誰の持ち物かを証明する必要があるためです。
登記は義務ではありません。
しかし、不動産の所有者であると証明するために必要なので、不動産を売却するときには、権利証を提示することになります。
「権利証」は、「登記済権利証」または「登記識別情報」のどちらかを指すのが基本です。
登記済権利証と登記識別情報は、不動産売却で名義変更をするときに、本人確認書類として利用します。
この権利証は、自分が不動産を取得した後にもらうことになります。
司法書士を通して法務局へ登記申請をおこなった後でもらうことができます。
権利証を紛失しても不動産売却は可能?
もしも権利証を紛失してしまったらどうすればいいのでしょうか。
「登録済権利証」は正当な理由で紛失してしまっても、再発行してもらえません。
この場合は、他の方法で登録名義人であることを証明することになります。
やり方は、「事前通知」と「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」どちらかです。
本人確認のために、登記所が、「登記名義人の住所」宛に本人限定受取郵便で「事前通知」を発送します。
受け取りには実印が必要なため、本人確認をすることができるのです。
事前通知を使うと、受け取った人本人が登記名義人であると証明することができます。
もう1つの方法である「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」は、司法書士や土地家屋調査士などの資格者代理人に本人確認情報を提出してもらう方法です。
資格を持つ第三者に本人確認をしてもらうことによって、自分が登記名義人だと証明できるので、権利証を紛失してしまっても不動産売却ができます。
事前通知は、費用がかからず手軽なのでおすすめです。
まとめ
不動産売却の際に、権利証は必ず必要になります。
しかし、万が一紛失してしまっても対処法はありますので、焦らず専門家に相談するようにしましょう。
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