子や孫がマイホームを建てるときに、両親や祖父母が資金の援助をするというのはよくあることです。
しかし資金の援助を受けると、高額な贈与税がかかってしまうのでは…と心配になってしまいますよね。
今回は、マイホーム建築時の、贈与税対策についてご紹介します。
マイホーム建築時の贈与税対策①住宅取得等資金の贈与の特例とは
親や祖父母からまとまった金額を受け取ると、贈与税が発生するのが通例で、つい対策を練りたくなってしまいます。
マイホーム資金となると、援助の額も高額なことが多いため、贈与税も高くなる傾向にあります。
しかしマイホーム購入資金の援助を受けたとき、「住宅取得等資金の贈与の特例」を利用すると、贈与税の節税が可能です。
場合によっては、非課税にすることもできますよ。
「住宅取得等資金の贈与の特例」とは、親や祖父母からマイホーム資金の援助を受けたときに、贈与税が最大3000万円まで非課税になる制度。
非課税になる金額は、契約した日にちや住宅の種類、また家屋にかかる消費税が何%なのかなど、さまざまな条件によって違います。
また、贈与の特例による非課税の条件に該当するとしても、申告せずに自動で適用されるわけではありません。
特例を受けるためには、贈与税の申告が必要となることには十分注意してください。
マイホーム建築時の贈与税対策②特例利用時の注意点
住宅取得等資金の贈与の特例を受け、贈与税を非課税にするときには、いくつか注意点があります。
<注意点①>小規模宅地等の相続税の特例が使えなくなる
被相続人が亡くなったときに同居していた親族が、その自宅を相続するときに、大幅に相続税を減らす「小規模宅地等の特例」という制度があります。
これは、離れて暮らす持ち家がない子どもにも適用されるのが特徴です。
しかし生前贈与で自宅を取得した場合には、「同居していた」「持ち家がない」という2つの条件を満たさなくなるため、この特例は使えなくなります。
<注意点②>住宅ローン控除と併用するなら適用額に注意が必要
住宅ローンの年末の残高1%が所得税から控除される、住宅ローン控除という精度があります。
住宅ローン控除と贈与の特例は、基本的に併用が可能です。
しかし住宅ローンの借入額と、援助を受けた資金の合計が住宅価格を超えてしまった場合には、超えた部分が住宅ローン控除の対象から外れてしまいます。
住宅ローン控除をフルに活用するのであれば、贈与の特例の適用額を調整するなど、対策を考えてみてください。
まとめ
両親や祖父母からマイホームの資金援助を受けるときには、住宅取得等資金の贈与の特例を受けると、贈与税が節税できます。
しかし資金贈与を受けることによって、のちのち受けられない特例などが出てくることには注意が必要です。
住宅資金などについて生前贈与を受けるときには、今後のライフプランとあわせ、専門家に相談するようにしましょう。
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