不動産を相続したのはいいけれど、相続税の支払いに不安を抱く方も多いのではないでしょうか。
相続税は現金での一括払いが基本のため、支払いが難しいという方も少なくありません。
そのような方は、相続税を分納できる「延納制度」を利用し、納税期限の延長を検討してみてください。
不動産の相続税を延納する場合の申請要件
不動産の相続税における延納とは、本来金銭一括払いの相続税を分納できるという制度で、支払期限も延長されるため一括払いが難しい方が利用しています。
しかし、延納はカードローンなどのようにすぐに分割払いに変更できるものではなく、国へ申請し許可を得る必要があるので注意しましょう。
申請には、下記の要件をすべてクリアしていることが前提となります。
・10万円を超える相続税がかかっていること
・金銭での支払いが難しい金額の範囲内であること
・延納税額同等の担保提供ができること(延納期間が3年以下で100万円以下になる場合は不要)
・延納申請書と担保提供関係書類の提出(期限内)をすること
一点注意したいのが「金銭での支払いが難しい金額の範囲内であること」という部分で、これは相続人自身の保有財産も含まれることになります。
支払いが困難という場合に該当するので、留意しておいてください。
生活費などがなくなると困るような、無理な金銭要求はありません。
不動産相続税を延納する場合の手続き方法
不動産の相続税を延納するときは、下記の流れで手続きをおこないます。
・税務署へ申請
延納を申請するために、書類の作成や提出、納付方法を決めておきます。
また、申請は相続実行後10か月以内におこなう必要があるので、余裕をもって開始するとよいでしょう。
延納の条件に納税額相当の担保を提供しますが、担保として認められるのが土地や有価証券、非上場の株式、自動車などです。
どれも担保額の見積もりが必要になりとても複雑な作業となるので、この部分は専門家へ依頼することをおすすめします。
・審査、結果
延納申請後3か月~半年ほどで審査結果が「延納許可」もしくは「延納却下」というかたちで送付されてきます。
無事に延納が許可されれば「相続税延納許可通知書」が届くので、期間や延納額を確認します。
延納が却下された場合、「延納申請却下通知書」が届きます。
却下されたときは相続税を速やかに納付しなければならず、利子税(納付期限の翌日から却下の日まで)や延滞税(却下された翌日から完納の日まで)がかかるので注意しましょう。
まとめ
不動産を相続後の延納は、現金での一括納付が難しい方のための制度です。
申請の流れや要件をおさえ、延納許可がもらえるよう手続きをおこないましょう。
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