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不動産売却における登記簿謄本の見方や手続きすべきこと

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不動産売却における登記簿謄本の見方や手続きすべきこと

不動産を売却時には、その土地や建物の情報が記されている「登記簿」をチェックすることが大切です。

 

しかし、登記簿の見方やどんな内容が記載されているのか、具体的に知らないという方も多いと思います。

 

ここでは不動産売却時に欠かせない、登記簿がどのようなものなのか掘り下げていきます。

 

これから不動産売却の予定がある方はぜひ参考にしてみてください。

 

不動産売却における登記簿謄本の見方や手続きすべきこと


不動産売却にチェックしたい登記簿!甲区には所有者情報が記載されている

 

不動産売却にかかわる登記簿とは、土地や建物の内容や所有者情報などが記された台帳です。

 

法務局で管理され、現在はコンピューター化され磁気ディスクで整えられていますが、それ以前のものはバインダーなどで保管されています。

 

登記簿は表題部(ひょうだいぶ)、権利部(けんりぶ)に分かれており、権利部はさらに甲区(こうく)と乙区(おつく)に分かれ、全体が3つの部分で構成されているのが特徴です。

 

表題部には土地の所在地や地番、地目、面積をはじめ、建物の構造や床面積などが記載されています。

 

権利部の甲区には所有者名や不動産を取得した経緯、所有権移転などが記載され、この不動産が誰のものなのかがわかります。

 

もし結婚で姓が変わった場合は登記簿や住民票など必要書類を添えて、法務局で「名義人住所および氏名変更登記」という手続きをおこないましょう。

 

また、名義人がすでに亡くなっている場合は相続登記をおこなわないと売却不可となるので注意してください。

 

不動産売却にもかかわる登記簿の乙区とは

 

不動産売却にかかわる登記簿ですが、乙区に記載されている登記内容は、抵当権設定や地上権設定といった所有権以外の情報です。

 

抵当権はその不動産が住宅ローンの担保になっている場合に設定されますが、売却して買主に所有権を移転する際、一般的に抵当権も同時に抹消します。

 

なかには売却した代金で残債を支払い、決済後に抹消するケースも存在します。

 

抹消せずにいると、価格評価に影響が出る可能性があるほか、その不動産を利用するにあたりさまざまな制限が出てくるので注意しましょう。

 

抵当権抹消登記に必要な費用は、司法書士への報酬が1万円~3万円、登録免許税が1,000円(土地1筆)ほどかかります。

 

不動産売却における登記簿謄本の見方や手続きすべきこと


まとめ

 

不動産を売却する時の登記簿の見方や、抵当権抹消など手続きでするべきことを詳しくご紹介しました。

 

売却をおこなう前には、対象の不動産の特徴や所有者、抵当権などを詳しく調べるようにしましょう。

 

あらかじめ登記簿を取得し、チェックしておくのもおすすめです。

 

私たち優和住建は、明石市と神戸市西区・垂水区エリアで中古一戸建てや中古マンションをご紹介しています。

 

マイホームでお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。

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