多くの人は不動産の購入時に住宅ローンを組むと思います。
住宅ローンの返済は長期間に渡るため、契約者に不測の事態が起こる可能性は少なからずあります。
そこで今回は、契約者が死亡したときに必要な住宅ローンの手続きについてまとめてみました。
住宅ローン契約者が死亡したら不動産はどうなる?団体信用生命保険で返済可能?
一般的に住宅ローンの返済には長い期間が必要です。
その間に契約者が不慮の事故や病気などで死亡すると、相続人が住宅ローンを引き継ぐことになります。
相続人のローン返済が難しければ、せっかく手に入れた不動産を手放さないといけない状況にもなりかねません。
このような事態の備えとしてあるのが、住宅ローンを借りる際に加入できる団体信用生命保険です。
通称「団信(だんしん)」といいます。
団体信用生命保険は住宅ローンを専門に扱う生命保険です。
不慮の事故などで返済が難しくなった場合、契約した金融機関から保険金が支払われます。
それをローン残高全額の返済に充てられます。
契約者が死亡したら不動産はどうなる?押さえておきたい住宅ローンの手続き
では、契約者が亡くなったときに、住宅ローンでどのような手続きが必要になるのでしょうか。
団信に加入している場合と、そうでない場合に分けてみていきましょう。
団信に加入している場合、契約者の死亡時には金融機関への連絡が必要です。
連絡すると今後の手続きについて案内してくれますので、その指示に従って進めましょう。
必要な書類は死亡証明書(死亡診断書)、亡くなった契約者本人の住民票、死亡用団信弁済届などがあります。
死亡用団信弁済届は契約金融機関から受け取り、記入して提出します。
また、契約者が高度障害状態となった際に必要な書類は、高度障害用団信弁済判定依頼兼弁済届、障害診断書です。
ただし、住宅ローンの返済を延滞していると保険金が支払われず、返済免除になりませんので注意してください。
団信に加入していない場合、相続人が継続して返済します。
そのためには抵当権の変更登記を申請しなければなりません。
抵当権とは住宅ローンの返済が不可能になった場合の担保として、金融機関が不動産に設定する権利のことです。
抵当権の変更登記には、相続人を変更する抵当権変更登記、所有権移転登記が必要になります。
契約している金融機関から相続届などの申請に必要な書類を受け取り、必要事項を記入して一緒に提出します。
また、戸籍謄本の写し・登記事項証明書が必要なケースもあるので、合わせて金融機関に確認しましょう。