自治体独自の制度により地域の住み心地を改善する試みが近年しばしばみられ、ほかでは
できない暮らしができる地域も登場しています。
ここでは明石市で新たな住まいをお探しの方に向け、多様性に配慮した明石市の新たな制度となるパートナーシップ・ファミリーシップ制度について紹介しましょう。
明石市で始まるパートナーシップ・ファミリーシップ制度の制度概要とは
人生をともにする大切なパートナーとして認め合う2人が市に届け出すると、その性的指向や性自認などに関わらず、双方のパートナーシップの関係を市が受理していることを公に証明する制度です。
簡単にいえば、これまでは特別な関係にあることを証明しづらかった方たちも公的に関係を証明しやすくなり、日々の暮らしでの不自由を減らしたり、パートナーの関係による利益を受けられたりする制度です。
なお、パートナーとなった2人とともに暮らす未成年の子供がいる場合、そのことを届け出すれば子供も含めた家族関係が証明されます。
これらは明石市独自の制度であり、法律上の婚姻ではありませんから、婚姻と同等の権利や義務は生じませんが、市内で暮らすうえでメリットを感じられるように整備や取り組みが進められています。
明石市のパートナーシップ・ファミリーシップ制度の要件や手続きなどについて
明石市に住所のある独身の成人で、届け出をする相手以外のパートナーがおらず、さらに届け出をする2人が近親者でないことが要件です。
これらを満たしていれば、届け出する方の性別・性的指向・性自認などのほか、戸籍も問われません。
申請したいときは専用の届出書を自署で作成し、必要書類とあわせて明石市市長へと提出します。
同居する子供とあわせて家族として届け出をしたい場合は、子供に関する書類もあわせて作成してください。
申請時には本人確認書類のほか、現住所と未婚を証明する書類、未成年の子供に関する届け出をする場合は子供の年齢や同居の事実を証明する書類などを添えます。
さらに市長が必要と認める書類も随時加わる可能性があるため、そのほかの書類を個別に求められた際にはしたがってください。
申請が受理され関係が公的に証明されると、医療機関・市営住宅・市営墓地・犯罪被害者遺族支援基金などで、パートナーや同居の子供を家族として扱えるようになります。
さらに住民票の続柄を縁故者へと変更できますので、家族としての関係を公的に証明しやすくなるでしょう。
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