明石市は父子家庭や母子家庭や、両親のいない児童なども含めたひとり親家庭に対する生活の支援をおこなっています。
ひとり親家庭では、子供を育てるうえで経済的な不安を抱えている方も多く見受けられます。
また、急な体調不良で病院にかかるなど、思わぬ出費もあるものです。
よく制度を理解して、助成金をうまく活用することで、お子さんが安心して暮らせるように対策しましょう。
明石市のひとり親家庭に対する支援~母子家庭等医療費助成~
母子家庭等医療費助成は、ひとり親家庭の児童や父、または母を対象にした制度です。
保険診療の自己負担額に対する医療費の一部を助成します。
外来の場合、受給者負担は自己負担金の2割または3割(上限は日額800円、児童は600円)となります。
そして、同一医療機関で1カ月以内に継続して治療を続ける場合は3日目以降、受給者の負担はありません。
入院の場合は、受給者負担は自己負担金の1割(上限は日額3,200円、児童は2,400円)となります。
また、3カ月以上入院する場合は4カ月目から受給者負担はありません。
母、または父など養育者の前年中の所得の合計が80万円以下の場合は外来時の上限は400円、入院時の上限は1,600円になります。
この場合は別途申請が必要になりますので、申請方法など、母子家庭等医療費助成の詳しい情報は児童福祉課にお問い合わせください。
明石市のひとり親家庭に対する支援~児童扶養手当~
児童扶養手当は、父または母と生計をともにしていない児童の生活の安定や自立の支援などを目的として支給されます。
父または母に重度の障害がある場合や、離婚している場合、また父または母が死亡した場合、暴力、ネグレクトなどで裁判所から保護命令を受けた場合などに支給されます。
しかし、対象となる児童が日本に在住していない場合や、児童が里親に引き取られている場合、児童施設に入所している場合は支給されないので注意が必要です。
支給額は児童が一人の場合、全部支給であれば43,160円です。
一部支給となる場合は、受給者の所得額により計算され、支給されます。
児童扶養手当の受給者は、正当な理由がない限り、自立に向けて求職活動をおこなう必要があり、資格を失った後も申請をせずに受給し続けた場合は、資格を失った翌月分からの支給額を返還することになります。
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