マイホームの購入にあたって住宅ローンを利用する方は多いですが、さまざまな事情でその支払いが滞ってしまうケースもあります。
どうしても支払いが困難になってしまった場合、住居に関しては競売か任意売却の2つの選択肢があります。
この記事では物件の任意売却についてご紹介します。
メリットとデメリットの両方に触れながら説明するので、ぜひ参考にしてください。
不動産を任意売却するメリットとデメリットとは
住宅ローンの支払いができなくなった場合、担保である住宅を競売にかけて債権を回収するのが一般的です。
競売は短期間で情報の公開・入札・開札がおこなわれ、さらにその購入にはリスクが伴うため落札者は不動産会社であることがほとんどです。
入札金額の相場は市場価格の70%ほどで、通常の売却と比べると安くなります。
それに対して、任意売却は通常の不動産売買と同じく、できる限り多くの人を対象に情報を公開して時間をかけて取引を進めます。
よりよい条件での購入希望者を選べることで市場価格に近い値段で売れる可能性が高い点が、任意売却のメリットです。
さらに、任意売却だと売却によって得た代金から登録免許税や仲介手数料などの諸費用を支払えるのも大きなメリットです。
一方デメリットとしては住宅ローンの支払いを3か月以上滞納した場合に信用情報機関に記録される点が挙げられます。
これは任意売却に限った話ではなく、一度ブラックリストに記載されると以降5年から7年の間は大きなローンの審査に通らなくなる恐れがあります。
また任意売却するには住宅ローンを数か月にわたって支払っていないのが前提なので、支払いの催促や連帯保証人への連絡などによる精神的な負荷が大きい点はデメリットと言えるでしょう。
不動産を任意売却するメリットとデメリット~任意売却の注意点~
任意売却にあたっては債権者からの承諾が必要なのが注意点です。
利用した住宅ローンの一部しか支払わずに物件を売却するので、債権者との協議なしに手続きをおこなうことはできません。
そして任意売却を終えても、残ったローンは分割して返済する必要があります。
債権者との話し合いを通して自分の状況に合った返済プランを立てることになります。
なお、任意売却には連帯保証人や連帯債務者の同意が必須であるのも注意点です。
事前に同意を取り付けてから手続きするようにしましょう。