結婚や子どもが産まれたタイミングなど、人生の節目においてマイホームを購入する人は多いものです。
しかし、中にはさまざまな理由から離婚に至り、やむを得ずマイホームを手放さなくてはならない状況になってしまうこともあります。
離婚で大きな問題となるのは財産分与です。
財産分与は、婚姻中に夫婦で築き上げた財産が対象となるため、結婚後に購入した不動産も財産分与の対象となります。
そこで今回は、離婚に伴う不動産の扱い方について、財産分与の方法や売却する際の注意点についてご紹介します。
売却する?住み続ける?離婚に伴う不動産の財産分与の方法
不動産の財産分与の方法には大きく分けて2つの選択肢があります。
一つ目は、多くの夫婦が取る「売却」という手段です。
売却して得た金額を2分の1ずつ財産分与として分ける方法で、最もトラブルが少ない一般的な方法です。
そして二つ目は、どちらか片方がそのまま家に住み続けるという方法です。
この場合は、住み続ける側が相手の持ち分を買い取るという形になるため、持ち分の相当金額を相手に支払うことになります。
そのため、不動産の価値によっては大きな金額になる可能性もあり、ある程度金銭的な余裕がなければ難しい方法ともいえます。
例えば、妻が住み続けることになる場合は、所有権およびローンの名義どちらも夫のままにするか、不動産名義は妻に変更してローンは夫が払い続けるか、不動産名義もローン名義も妻に変更するかの3択となります。
ただし、ローン名義を妻に変更する場合は、新たに妻名義でローンを借り直すことになるため審査があり、収入が少ない場合は難しくなります。
住宅ローンや売却のタイミングなど離婚に伴う不動産売却の注意点
夫婦どちらも住むことを希望しない場合は、売却することになります。
すでにローンを完済している場合やローン残債が成約価格よりも少ない場合は、通常の売却同様の流れで問題ありません。
しかし、ローン残債が成約価格よりも多くなるオーバーローンの場合は、新たに資金を用意しなければ通常の売却はできません。
手元に資金がないけれども売却しなければならない場合は、「任意売却」という方法で売却することになります。
ただし、任意売却をおこなう際には、ローンを借りている金融機関の承諾が必要となるため注意が必要です。
また、新築物件を建設中や出来上がったばかりのときに離婚が決定した場合は、未入居のまま売却に出す方が不動産価値は上がり、高く売却できる可能性がありますよ。