不動産の購入や売却をする際には、さまざまな費用が発生します。
その一つが登記費用と呼ばれるものです。
不動産を新たに購入した場合や所有者の名義が変更される場合には、不動産登記をおこなわなければなりません。
そこで今回は、不動産登記とはどのようなものか、またその必要性や不動産登記の種類、そして売却の際に必要な不動産登記費用や必要書類を解説します。
どうして登記が必要なの?不動産売却における不動産登記とは
不動産登記とは、対象不動産の特徴と所有者を明確に示すために必要です。
不動産は一見すると権利関係がわかりづらいため、曖昧なままにしておくとトラブルに発展しやすくなります。
そういったトラブルを防ぐために、不動産登記をすることで対象不動産の権利関係を明確にすることができます。
不動産を売却する際は、対象不動産の名義人しか売却することができないため、不動産登記の名義変更をせずに済み続けている場合は権利を主張することができません。
不動産登記をする際には所有者名義だけでなく、対象物件の住所や間取り、築年数、構造など基本情報もあわせて記載します。
この登記情報が記載された登記簿謄本は、申請すれば誰でも閲覧することが可能です。
不動産登記の種類には、住所変更登記、所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記など数種類あります。
不動産売却時に売主が負担する登記費用の目安や必要書類
不動産を売却する際に必要な登記は、所有権移転登記と抵当権抹消登記です。
所有権移転登記は買主が負担するため、売主が負担しなければならないものは抵当権抹消登記です。
また、売却時には登記簿謄本と現住所が一致していることが必須条件となるため、不一致の場合は売主が氏名や住所の変更などの変更登記をおこなう必要があります。
抵当権抹消登記の費用は、土地や建物の不動産1つあたり1,000円の登録免許税がかかるため、土地と建物セットの場合は2,000円となります。
また、登記手続きを司法書士に依頼する場合は10,000円~15,000円程の報酬を支払うのが一般的です。
売却における登記で必要な書類は8種類あり、登記済証・実印・印鑑証明書・固定資産税評価証明書・住民票・住宅家屋証明書は売主が準備する必要があります。
委任状は司法書士が、抵当権抹消書類は売主側の銀行が準備します。