不動産を相続する際に知っておきたい節税対策のひとつが「小規模宅地の特例」です。
しかし制度内容が難しくて、自分にも適用されるのかわからないと悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、小規模宅地の特例の制度概要と適用条件についてご紹介します。
小規模宅地の特例を活用したい!まずは制度概要について知ろう
不動産を相続すると評価額を基準に相続税が決定し、評価額が高いほど相続税も高く計算されます。
小規模宅地の特例とは、亡くなった方が事業などに使っていた土地について、一定の条件を満たすと評価額を引き下げられる制度です。
最大で80%もカットすることが可能で、相続税を安く抑えられます。
制度を活用するには、相続税を申告する期限内に申告書と添付書類を提出しなければなりません。
申告期限に間に合わなかった場合でも申請は可能ですが、条件を満たさないと制度を利用できないケースもあり注意が必要です。
小規模宅地の特例を活用するための適用条件とは?
小規模宅地の特例を活用する前提条件はおおまかにわけて、不動産が特定事業用宅地、貸付事業用宅地、特定居住用宅地の3つとなります。
特定事業用宅地
特定事業用宅地とは、亡くなった方の名義で事業を行っていた土地のことです。
おもに以下の適用条件を満たす必要があります。
●限度面積は400㎡
●亡くなる前から相続税の申告期限が終了するまで事業を継続している
●土地と建物が亡くなった方の個人名義である
条件に該当すれば80%カットを申請できます。
貸付事業用宅地
貸付事業用宅地とは、亡くなった方が賃貸物件や駐車場などの貸付事業を行っていた土地のことです。
おもに以下の適用条件を満たす必要があります。
●限度面積は200㎡
●亡くなる前から相続税の申告期限が終了するまで貸付事業を継続している
●亡くなる3年以上前から貸付事業を継続している
条件に該当すれば50%カットを申請できます。
賃貸人に契約されていないスペースがあったり貸付金額が相場よりも低かったりすると、制度が利用できないケースもあります。
特定居住用宅地
特定居住用宅地とは、亡くなった方の住居がある土地のことです。
おもに以下の適用条件を満たす必要があります。
●限度面積は330㎡
●相続する人が配偶者、同居する親族、生計が同じ親族のいずれかである
●相続する人が同居する親族、生計が同じ親族の場合、申告期限が終了するまで居住を継続している
条件に該当すれば80%のカットを申請できます。
また、居住用宅地に建っている住居を賃貸物件として住んでいる第三者を対象にした「家なき子特例」に当てはまるケースもあります。
家なき子特例は適用条件の内容が細かく複雑です。
被相続人に配偶者や同居する親族、生計が同じ親族がいない場合、家なき子特例に当てはまるかどうか税理士に相談してみましょう。