売却を検討している土地が「旗竿地」であるため、売却しづらいのではないかと心配されている方もいらっしゃるでしょう。
今回は「旗竿地」について、そもそも旗竿地とは何か、売却する方法やその際の注意点とともに解説します。
今後、不動産を売却する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
旗竿地の不動産は売却が難しい?そもそも旗竿地とは何か
旗竿地とは、道路と接地する部分が少なく、通路となる細い敷地の奥に建物を建てられるほど広い敷地がある土地のことです。
主に、都心部でよく見られます。
竿が付いた旗のような形状であることから、そう呼ばれるようになりました。
旗竿地は、その特徴的な形から一般的に売却しづらい土地だと言われていますが、竿部分の幅が広く、重機が奥まで入るような土地であれば、旗竿地であっても比較的買い手が見つかりやすいでしょう。
また、旗竿地に建てられた物件を売却する場合は、プライバシーを確保しつつ日当たりや風通しも良好な設計になっているか、防犯対策がきちんととられているかなどが売却しやすいかどうかを判断するポイントです。
一方で、竿部分の幅が狭かったり、建築基準法の規定を満たしていなかったりする(再建築不可)場合、売却が大変難しい状況になります。
旗竿地の不動産は売却が難しい?その方法や注意点とは?
旗竿地には、通行人の視線が気にならないことや騒音が少ないことなど、メリットも多くあります。
売却活動の際は、そのメリットを上手にアピールしましょう。
また、依頼する不動産会社は、販売実績などを確認し、旗竿地を売却する術を熟知している不動産会社を選ぶことが大切です。
そのままでの売却が難しいようであれば、隣地を買い取り竿部分の幅を広くしてから売却する方法や、不動産会社に直接買い取りしてもらう「買取」という方法もありますので、選択肢の1つとして検討してみるのも良いでしょう。
また、売却する際は、建物をむやみに解体しないように注意しましょう。
もし再建築不可の土地であった場合、新たに建物を建てられないため、価値が大きく低下してしまいます。
さらに、建物が建った状態であれば受けられる住宅用地の軽減措置特例が、更地の状態では受けられません。
よほどの事情がない限り、建物は残したまま売却を進めるのが賢明です。