高齢の親を持つ人のなかには、もし親が認知症になったら介護費用をどう賄おうかと考える人もいるでしょう。
介護施設に入れるために親の不動産を売却したいという要望も多くなっています。
今回はそのような場合に、親の不動産を売却できるのかを解説します。
親が認知症になったら親の不動産は売却できるのか?
残念ながら父や母が認知症になってしまったら、介護施設を探さなくてはなりません。
介護施設に入居させたいけれど費用を捻出するのが難しい場合は、親名義の家の売却を考えることもあるでしょう。
しかし、父や母の所有物である不動産を本人の意思なしに売買することは家族であっても許されません。
重要なのは本人の意思があるかどうかで、高齢で歩くのがやっとでも判断力があるとみなされれば不動産売買はできますが、身体は元気でも判断力が低い場合は売買できないとみなされます。
万が一、認知症の親が合理的な判断ができずに市場より不利な売買契約を結んでしまうことも考えられますが、そのようなケースは契約取り消しになるので安心してください。
所有者が認知症の際は不動産売却には成年後見制度を利用しよう
成年後見制度とは、所有者の判断能力に問題がある場合に、成年後見人が契約や財産の管理を支援するものです。
「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、前者は所有者がすでに判断能力が低下している場合に適用されるもので、後者はまだ判断能力に問題がないときにあらかじめ後見人を決めておくためのものです。
法定後見人は親族、司法書士、弁護士などから選ばれます。
法定後見制度では家庭裁判所が後見人としてふさわしい人を選ぶので、必ずしも申請した親族が後見人になれるのではありません。
後見人になると「所有者の利益になる」ことを条件に手続きをおこなえるので、後見人が決まったら不動産会社に査定を依頼しましょう。
ただし所有者の居住用の家は重要な資産で、売却には家庭裁判所の許可が必要なので、よく確認しておいてください。
通常は、売却費を介護施設の入居費用や医療費など本人のために使用するのであれば、認められる場合が多いようです。
その際、不動産売却で得たお金はあくまで所有者の財産で、振込先は所有者の口座になるので注意しましょう。
本人のためとは思っても、介護施設に入れるために今まで暮らしていた持ち家を売却するのは心が痛むと思います。
とはいえ、父や母が元気なうちから不動産の売却を話題に出すのも気が引けるでしょう。
一方で、子どもに迷惑をかけたくないと考える人も多いので、一度気軽に家族で話し合ってみるのもいいかもしれません。