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不動産売却は入院中でもできる?売却方法や認知症のケースを解説!

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不動産売却は入院中でもできる?売却方法や認知症のケースを解説!


所有者が入院中でも不動産売却はできるのかどうか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
大きな金額が動く不動産売却は、事前にその方法や決まりをよく理解しておくことが大切です。
今回は、不動産の所有者が入居中の場合の売却方法から、所有者が認知症のケースまでご紹介いたします。

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所有者が入院中でも不動産を売却する方法

不動産の所有者が入院中の場合に売却をおこなうには、いくつか方法があります。
1つ目の方法として挙げられるのは、病院で所有者と不動産売却の契約をおこなうことです。
法的な契約場所の制限はないので、病院でも契約は可能です。
所有権移転登記の書類なども、司法書士に病院に来てもらえれば問題はありません。
2つ目の方法として挙げられるのは、「代理人を立てること」です。
この場合、ご家族や知人など、入院中の所有者の代わりとなって売却をする代理人を決めなければなりません。
代理人は、病院での契約時だけでなく、その後の手続きも任せることになるので、必ず信頼できる人を選びましょう。
それらが済んだ後には不動産の名義変更をおこなう必要があります。
また、所有者が入院中である場合、売却する名義がそのままであると、手続きを進めにくいです。
贈与税などの税金負担にもよく注意しながら、子もしくは孫に名義を変更することも考慮すると良いでしょう。

不動産売却における所有者が認知症の場合

売却する不動産の所有者が認知症で入院中の場合は、成年後見制度をご活用ください。
成年後見制度とは、認知症患者の家族や親戚、弁護士などがなる成年後見人が本人の代わりに手続きを進められる制度です。
所有者が認知症を患ってしまうと契約に関する手続きで不備が出てしまうことが多いため、この制度を利用することも検討してみてはいかがでしょうか。
成年後見人は所有者に代わって不動産の売却をすることができますが、本人の居住用不動産の場合家庭裁判所の許可が必要になるので注意してください。
成年後見制度を使って売却をスムーズに進めるためにも、契約や売却手続きにおいては、必要書類などを事前によくチェックしておきましょう。

まとめ

今回は、不動産売却において、所有者が入院中の場合の売却方法や、本人が認知症のケースについてご紹介いたしました。
代理人などを立てて不動産の売却をおこなうには、いくつか書類が必要になったり、場合によっては家庭裁判所の許可が必要となります。
ご紹介したポイントを踏まえて、不動産売却を進めてみてください。
私たち優和住建は、明石市と神戸市西区・垂水区エリアで中古一戸建てや中古マンションをご紹介しています。
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