今回は不動産売却に関する話のなかでも「不動産の競売と任意売却」について取り上げます。
競売と任意売却とは何か、それぞれの概要を解説したうえで、不動産の任意売却を競売開始決定通知後に行いたい場合の期限について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
不動産の競売や任意売却とは?両者の違いもチェック!
まず、不動産の競売と任意売却とは何か、それぞれの概要および、両者の違いについて解説しましょう。
競売と任意売却それぞれの概要および両者の違いは以下のとおりとなります。
●競売:裁判所主導で行われる強制的な不動産売却手法で、住宅ローンの担保となっている不動産は競り売り形式で売却される
売却手続きはすべて裁判所主導であり、不動産の所有者は事実上何も関与できず、売却日程などの相談の余地もありません。
競売にかけられると近所の方に「借金で家を失う」ということを知られてしまう可能性も高いです。
競売による売却金は住宅ローンの残債返済に充てますが、それで足りない分は一括返済を求められ、できない場合は自己破産して免責を認めてもらうしかなくなります。
●任意売却:売却後も住宅ローンの残債が残ってしまう不動産の売却を、金融機関の合意を得て行う手法
「売却しても住宅ローンの残債はまだ残る」という点以外は一般的な不動産売却と似ており、競売と違って売却日程や引っ越し日程、場合によっては引っ越し費用なども相談可能です。
売却手法自体は、通常の不動産売却なので、売却理由を近所の方に知られることもないでしょう。
売却金を充当しても残った残債については金融機関合意のもと、無理のない範囲で返済していくことも可能です。
競売開始決定通知後に不動産の任意売却を行う際の期限は?
不動産の任意売却はなるべく早い段階から売却活動をすることが推奨されますが、多くの方は「競売開始決定通知が来てから、あわてて任意売却を相談する」という状態になりがちです。
競売開始決定通知後に任意売却活動を行える期間は、長くても4か月程度。
競売申立ての取り下げを行える期限は自体は「入札開始日の前日」で、競売開始決定通知からこの期限までは5~6か月ほどあるのですが、それまでに物件の契約、決済、引き渡しや債務者の引っ越しなど、すべての手続きを完了させる必要があるため、売却活動に使える期間は限られているのです。
競売開始決定通知後のタイミングで任意売却をしたいと思った場合は、早めに任意売却を得意とする不動産業者に相談し、少しでも早く売却活動を始められるようにしましょう。
まとめ
今回は不動産の競売と任意売却の概要を解説し、競売開始決定通知後の任意売却をする際の期限についても解説しました。
競売にかけられないよう、任意売却を成功させるには、少しでも早く動くことが大切ですよ。
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