今回のテーマは「不動産売却における火災保険の解約」です。
不動産の売却ではさまざまなことを段取り良く進める必要がありますが、火災保険の解約はどのタイミングでおこなうべきなのでしょうか。
残り期間がまだある火災保険の保険料は返還してもらえるのか、その場合はどんな条件を満たすときなのか、そんな気になるポイントも解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
不動産売却の際の火災保険解約のタイミング
不動産売却の際に、火災保険はどんなタイミングで解約すべきなのかというと、これは「物件引き渡し後」、正確には「所有権移転登記後」に解約するのが正しいです。
「売買契約が終わったら解約しても良いのでは?」と思われるかもしれませんが、実は特約に記していないかぎり、火災や風水害などで引き渡しまでに建物被害が発生した場合、その修繕は売主がおこなわなければいけない、という事情があるのです。
売買契約が済んだからといって火災保険を解約し、引き渡しまでにもしものことがあったら大きな出費になってしまいますので、火災保険解約は引き渡し後まで待ちましょう。
不動産売却時の火災保険の解約で保険料が返還される条件は?
物件の引き渡しも終え、不動産売却手続きがすべて完了して火災保険を解約することになったものの「10年契約で保険料は一括払いをしていて、まだ5年ほど残っている」などという場合には火災保険料は返還してもらえるのでしょうか?
その答えは「自分から解約手続きの申し出をすれば、残存期間の保険料は返還してもらえる可能性が高い」です。
火災保険料を月払いではなく長期一括という条件で支払っていた場合は、各保険会社が定めた計算式や返戻率表などにもとづいた解約返戻金を受け取ることができます。
ただし、この返戻率は保険会社によって異なりますので、詳しくは保険会社代理店に問い合わせてみましょう。
さらに、何よりも注意したいのは「不動産売却をしたからといって、自動的に火災保険が解約されるわけではない」ということです。
先ほども少し述べましたが、火災保険解約は自分から解約手続きの申し出をすることが必要です。
引き渡しが終わったら速やかに、解約手続きの申し出をしましょう。
まとめ
今回は「不動産売却における火災保険解約」をテーマに、解約のタイミングや、返戻金を受け取れる条件などについて解説しました。
万が一のリスクを避けつつ返戻金もなるべく多く受け取るために「引き渡しが終わるまでは解約せず、引き渡し後は速やかに解約する」と理解しておくと良いでしょう。
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