不動産売却を考える際に、気を付けなければならない要素として災害リスクがあります。
日本では、毎年さまざまな災害が発生しており、不動産に大きな影響を与えています。
今回は、土砂災害警戒区域の不動産を売却する際のポイントについてご紹介します。
土砂災害警戒区域内の売却をお考えの方は、ぜひ、ご一読ください。
不動産売却を検討する際に知っておきたい、土砂災害警戒区域とは
土砂災害とは急斜面における、土砂崩れ、地滑り、土石流といった命を脅かすほどの災害のことです。
土砂災害警戒区域というのは、土砂災害防止法に基づき、土砂災害の影響を受けるとして指定された区域です。
土砂災害や水害の影響を受ける可能性がある地域は、ハザードマップで確認する事ができます。
土砂災害警戒区域は、ハザードマップではイエローゾーンと呼ばれており、住人には避難場所などの資料が手渡されます。
イエローゾーンの土地や物件を売却する際には、買主にその旨を伝えなければなりません。
土砂災害警戒区域の不動産を売却する際のポイントとは
土砂災害警戒区域の不動産を売却する際の、ポイントは、危険負担と買取が挙げられます。
危険負担とは、不動産を引き渡す前に、災害などで損害があった場合の修理負担の取り決めです。
原則として、自然災害などで損害があった場合は、買主の負担となりますが、危険負担は例外として「引き渡し前の双方に過失がない損害に関しては修理費用を折半にする」などと取り決めることができます。
危険負担は、買主・売主どちらかに過失が認められる損害である場合は適用されません。
たとえば、売主がタバコの不始末により火災を発生させた場合などがこれにあたります。
買主、売主双方に過失がない事象での損害、自然災害などによる損害が、危険負担が適用されるという事を覚えておきましょう。
また、不動産の売却が見込めないときは、買取という手段があります。
土砂災害警戒区域であることは、災害リスクが比較的高いので、買主が見つからない場合があります。
そういった際には、不動産会社に相談して買い取ってもらうことも検討しましょう。
まとめ
今回は、土砂災害警戒区域の不動産を売却する際のポイントについてご紹介しました。
不動産を売却する際には災害リスクがあるのか知っておくことがとても大切です。
土砂災害警戒区域の不動産を売却する際は買主にその旨をきちんと伝え、危険負担といった取り決めをおこないトラブルを防ぎましょう。
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