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不動産を競売で手放す際や任意売却した際の引っ越し代について解説

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不動産を競売で手放す際や任意売却した際の引っ越し代について解説


不動産を購入した際に、多くの方が住宅ローンを組まれると思います。
しかし、リストラや病気などの不測の事態により、ローン返済が滞ってしまうケースがあります。
その場合は、不動産を売却後、新たな住居への引っ越しを余儀なくされます。
今回は、不動産を競売で手放す場合と任意売却した場合の、引っ越し代について解説します。

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不動産を競売で手放すと引っ越し代はどうなる?

不動産を競売で手放す場合、引っ越し代を債権者から出してもらうことは、非常に難しいです。
理由として、主に競売の場合は転売を目的とした業者が買い手となるからです。
業者は収益を重要視するため、引っ越し代などの費用の負担はおこなわないでしょう。
また、債権者も買主も引越し代を支払う必要性がありません。
債務者の立場であれば、競売手続きは裁判所が進めてくれ、問題となる居住者の退去も、自身がおこなうことがないからです。
買主の立場でも、裁判所へ申請して居住者の退去をおこなってもらうためです。
このような背景から、債務者や買主は引っ越し代を捻出する義務が発生せず、なによりメリットがないのです。

不動産を任意売却すると引っ越し代はどうなる?

任意売却であれば、債権者が引っ越し代を出してくれる可能性があります。
ただし、任意売却であれば必ず引っ越し代を支払ってもらえる、ということではないため注意しましょう。
なぜ、任意売却であれば引っ越し代を出してくれる可能性があるのでしょうか。

引っ越し代が出る可能性がある理由は、任意売却であれば、「競売よりも高く売れる」からです。
引っ越し代を支払って居住者に退去、任意売却をしてもらい、回収金額が多くなるというメリットが発生することで、引っ越し代を捻出してもらえる動機となるのです。
しかし、親族など頼れる方がいて、引っ越し代を自己手配できる場合などは、引っ越し代を出してもらえない可能性が高いです。
引っ越し代の捻出は、債権者の善意によるものなので、どうしても自己手配できない場合には、その理由を真摯に伝えて、交渉する事が必要と言えるでしょう。

まとめ

今回は、不動産を競売で手放す場合と任意売却した場合の引っ越し代について解説しました。
競売で手放す場合は引っ越し代を債権者から出してもらうことは、非常に難しいということを覚えておきましょう。
任意売却の場合は債権者の善意により、引っ越し代を出してもらえるケースが考えられますが、ご自身の状況をきちんと伝え交渉することが大切です。
私たち優和住建は、明石市と神戸市西区・垂水区エリアで中古一戸建てや中古マンションをご紹介しています。
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