不動産売却をする際に、不動産会社と結ぶ媒介契約とは何なのかご存じでしょうか?
一生の間で、不動産を売却する事は一度あるか無いかだと思いますので、一言で「媒介契約」と言ってもピンとこない方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、不動産を売却する際に結ぶ媒介契約についてご紹介していきます。
不動産売却の媒介契約とは?不動産会社に仲介を依頼する際に結ぶ
不動産を売却する際に、不動産会社に仲介を依頼する時に結ぶ契約を媒介契約と言います。
不動産売却では、自身で買い手を見つけるのではなく、専門家である不動産会社に仲介を依頼するケースがほとんどです。
その際に、仲介会社は売り手と媒介契約を結ぶことが法的に義務付けられています。
それではこのような媒介契約には、どんな意味があるのでしょうか?
<未然にトラブルを防ぐ>
媒介契約とは、売り主が不動産会社に依頼するお仕事についてどんなサービスを提供してもらうか、その内容を提示したものです。
もちろんその中には、仲介手数料がどれくらいかかるのかも含まれています。
一言で依頼すると言っても、「逐一業務の報告をしてほしい」といった方や「ほかの不動産会社にも依頼したい」といった方など、不動産会社に求める業務内容や範囲は人によって異なってきます。
そこで媒介契約を結び、初めから不動産会社が担う業務の範囲を明確にすることで、「認識が違う」といったトラブルを未然に防ぐ目的があります。
不動産売却の際に結ぶ媒介契約とは?契約の種類と違い
それでは、不動産売却の際に結ぶ媒介契約にはどういった種類があるのでしょうか?
大きく分けて「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つがありますので、順番にご紹介していきます。
<一般媒介契約>
一般媒介契約は、売り主にとって最も制限が少ない契約となっていて、「複数の不動産会社に仲介を依頼することができる」という特徴があります。
また、売り主が自身で購入希望者を見つけて売買することも可能です。
<専任媒介契約>
専任媒介契約は、一般媒介契約とは異なり、1社のみに依頼する媒介契約です。
他の不動産会社とあわせて仲介を依頼することはできませんが、自身で買い手を見つけて売買契約を締結することはできます。
<専属専任媒介契約>
専属専任媒介契約は、基本的な契約内容は専任媒介契約とさほど変わりませんが、売り主側の制限が厳しくなっています。
こちらは自身で買い手を見つけて契約することは出来ません。
また、専任媒介契約と専属専任媒介契約は、業務の状況を不動産会社が売り主に報告する義務が生じるという共通点があります。
そのほかにも、指定流通機構(レインズ)への登録義務や各種のメリットなど、ここではご紹介しきれないものがありますので、不動産売却を検討している方は一度不動産会社に相談してみてくださいね。
まとめ
今回は、不動産売却の際に結ぶ媒介契約についてご紹介しました。
不動産を売却しようとお考えの方は、一度ご自身で調べてみてくださいね。
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