不動産の売却を考えるとき、気になるのが「抵当権」ではないでしょうか。
住宅ローンを組んで家を購入すると抵当権が設定されますが、売却の際、抵当権付き物件は不利になることがあるので注意が必要です。
また、抵当権と似ているようで性質が異なる「根抵当権」はどんなものなのでしょうか。
不動産売却にかかわる抵当権と根抵当権
不動産売却にもかかわる抵当権とは、住宅ローンの返済が滞ったとき、銀行が対象の不動産を売却して返済分を回収できるという権利です。
簡単にいうと、「お金を貸すかわりにもし返済が滞ったら、その家をもらいますよ」というものです。
抵当権は、銀行などからお金を借り入れるときには設定するのが必須となっており、民法で定められたもので金融機関独自のものではありません。
根抵当権とは、不動産にどのくらいの価値があるかを算出し、その範囲でお金の貸し借りができるというものです。
事業資金などの継続的に発生する債務を抱える企業などが融資を受けるとき、この根抵当権を設定することがあります。
担保価値の範囲内で借りたら返す、を繰り返すケースも多く、金融機関との合意がない限りこの根抵当権は抹消されないので、その点だけ念頭に置いておきましょう。
根抵当権を設定した場合でも、返済が滞れば抵当権と同じように担保となる不動産を手放すことになるので注意が必要です。
不動産売却時の抵当権抹消方法
抵当権のついた不動産を売却するためには、抵当権を抹消する必要があります。
手っ取り早いのは残債をすべて支払い抹消する方法ですが、返済する資金がない場合は売却代金で返済して抹消手続きをおこないます。
売主から買主へ所有権移転登記をおこない、手続きは完了です。
もし売却代金を充当しても返済がむずかしい場合は、別の不動産などを担保として提供すれば認められる場合があります。
また、抵当権は抵当権抹消の登記をおこなった後に抹消されるため、住宅ローンを完済したからといって自動的になくなりません。
抵当権は売却や相続、リフォームなどで住宅ローンを再度利用するときにも注意が必要です。
まとめ
いかがでしたか?
不動産の売却を考えるときに必要な、「抵当権」と「根抵当権」の違いと、抵当権を抹消する方法や注意点について見ていきました。
不動産売却時に必須となる抵当権抹消手続きは、売却を考えはじめたときに早めに済ませておくのが得策です。
抵当権が残ったままの不動産は、後々トラブルを招く恐れがあるので注意しましょう。
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