両側に古い家が立ち並ぶ細い道、よく見ると所々に広い箇所がありませんか?
しかも大体そこには新しい家が建っています。
実はこれがセットバックの状況です。
セットバックとは、都市計画区域内で建物を建てる場合に、原則として幅4m以上の道路に2m以上接した土地でなければならないという決まりのことをいい、建築基準法で定められています。
家を建てるとき避けては通れない、セットバックについてわかりやすく解説します。
セットバックとは?その必要性
セットバックの目的とは、道路幅を4m以上確保し、消防車などの緊急車両の通行をスムーズにすることです。
しかし、古くから家が建てられているエリアでは、道路幅が4m未満のところもあります。
現在建っている住宅については、強制的に道路幅を確保させられることはありませんが、新たに家を建てる場合には4mの道路幅を確保出来るように建築する必要があります。
具体的にいうと、このような場合の道路幅を確保するために建築部分を後退させることをさし、法令で決まっているので拒否することはできません。
また、セットバックの幅がどれくらいになのか気になるところですが、これは現状の道路の幅によって変わってきます。
基本的には、4mに満たない部分を向かい側の土地と折半することになります。
たとえば、現状3mの道路の場合、あと1mの幅が必要ということで、両側とも50cmずつセットバックするということです。
しかし、向かい側が河川になっている場合には、一世帯のセットバックですべての幅の負担が必要になり、1m負担することになります。
また、後退させた部分は譲り渡すことになり、売却することもできないので注意しましょう。
セットバックに関するメリットはあるの?
このように、セットバックは持ち主にとってかなり厳しい条件になるのですが、その部分は課税対象にはならず、固定資産税も安くなります。
ただし、セットバックした地積測量図を用意して、役所への申請が必要です。
また、セットバックしたあとも完全な4m道路整備が完成するまでは、その部分を使用する権利があります。
たとえば、両隣の家がセットバックしていない場合、セットバックして4mの道路が完成するまでは自分のものとして土地利用できるのです。
建物はすでにセットバックできているので、完成するまでの間、駐車スペースとして活用する人も多いですね。
また、このような土地の場合、その分価格が安く設定されていたり、国や自治体側の費用でセットバック費用を負担する可能性もあります。
あとからセットバックする事態になった時には、建築した業者に相談してみましょう。
セットバック費用が自己負担になったとしても、業者への交渉で値下げや返金などの対象になることがあります。
まとめ
セットバックは、購入した土地が「確保すべき道路幅に侵食していた」ので、自己負担により本来あるべき姿へ返すのが基本的な考え方です。
理不尽な気がしますが、住宅用地だった場所を道路に変える「アスファルト舗装工事」なども負担しなければなりません。
通常であれば、行政が税金で対応するべき部分ではありますが、セットバックの場合には決められていません。
しかし自治体によっては、補助金制度がある場合もあるので、調べてみてください。
大切なことは、土地を購入する前に専門家に相談してしっかりと確認することです。