かつて専業主婦が多かった時代、住宅ローンの契約者はほとんどが男性でした。
しかし現在、共働きが一般的で、ローンも共有する世帯が増えています。
夫婦ともに収入がある場合、どのようにローンを組んだらいいのでしょうか。
ここでは、共働き世帯の住宅ローンの組み方について解説します。
共働き世帯の住宅ローンの組み方は3種類!その特徴とは?
共働き世帯で住宅ローンを組む場合、おもに3種類の組み方があります。
■ペアローン
夫・妻ともに借入額を分けて、それぞれが借り入れる契約です。
同じ金融機関でローンを組む必要があります。
契約は2本になり、お互いが連帯保証人となります。
ペアローンでは、たとえば夫が払えない場合、妻は自分と夫のローン両方の返済義務が生じるので注意しましょう。
また、住宅ローン控除・団信加入ともに、夫・妻それぞれができ、住宅は共有名義となります。
■連帯債務型
夫と妻で全額について返済義務を負う1本の契約です。
つまり、夫婦どちらかが払えばいい形態で、契約者名は連名となり、住宅の名義も共有です。
それぞれが住宅ローン控除を受けられますが、団信は夫だけしか加入できません。
■連帯保証型
夫(妻)が契約し、妻(夫)が連帯保証人となります。
住宅は契約者名義となり、住宅ローン控除、団信とも契約者に限られます。
3種類のローンの組み方について解説しましたが、民間の金融機関はペアローンと連帯保証型を提供することが多く、連帯債務型は少ない傾向にあります。
また、住宅金融支援機構の長期固定金利住宅ローン「フラット35」は連帯債務型の代表的な商品です。
共働き世帯のローン契約時に気をつけることとは?
■住宅の名義
基本的に、購入資金の支払う割合によって決まります。
気をつけるべきこととして、夫と妻が2:1の割合で資金を支払ったにもかかわらず、登記上の持ち分割合を1:1にしてしまうと、夫から妻に差額分の財産を与えたとみなされ、贈与税の対象になることがあるので、持ち分割合には注意しましょう。
また、連帯保証型はローン契約をした方が名義人ですが、連帯保証人が頭金を出すとその部分については連帯保証人名義になります。
■住宅ローン控除
ペアローンと連帯債務型の場合は、夫と妻それぞれが控除を受けられます。
住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%が所得税の額から控除されるので、夫妻ともにある程度の収入がある場合はメリットとなります。
しかし、妻の仕事がパートなどで収入がそれほど高くない場合、住宅ローン控除のメリットは少ないといえるでしょう。
また、連帯保証型ではローンの契約者本人だけしか控除を受けられません。
■団信の加入
ローン返済時に契約者が亡くなった場合、それ以降の返済が免除される団信(団体信用生命)の加入の仕方も変わってきます。
まず、連帯保証型では、ローン契約者が死亡すると債務がすべてなくなるので、連帯保証人が返済する必要はありません。
ペアローンでは夫と妻それぞれが団信に入りますが、万が一のことがあった場合、返済が免除されるのは契約者が亡くなったローンだけで、片方のローンは残ります。
しかし、連帯債務型では、基本的に夫か妻のどちらかしか団信に入れません。
(フラット35では金利上乗せで配偶者も併せて加入できる場合があります。)
この場合、団信に入っていない人が亡くなると、世帯収入は減ったうえに住宅ローンは残り、家計は厳しくなる傾向にあります。
どちらかが住宅ローンの団信に入れないケースでも、一般の生命保険や共済などに加入してリスクを回避することも必要です。
まとめ
共働きなら2人分の収入を合算すれば、住宅の夢も近づきます。
しかし、住宅ローンは30年以上にもわたる長期のローンです。
妻が育児などで仕事ができない期間があったり、夫婦どちらかが病気やケガで入院したり、失業することもあるかもしれません。
その間も支払いは続きますから、余裕をもった返済額に抑えておくことが必要です。
そのためには、頭金を入れるなどして借り入れ金額を抑えましょう。
そして、共働きの収入でローンを組む場合は、夫と妻がずっと仕事を続けることが前提ですから、夫婦ともその意識を持ち続けることが大切です。
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