長らく住んできた家をリフォームして息子娘たちに住んでもらいたい―。
そんな思いでいるものの、いざ亡くなった時に相続税は高くならないかという不安がある方は少なくないでしょう。
また、「今リフォームしなくても、あとで自由にできるように」と生前贈与を検討されている方もいらっしゃいます。
今回は、相続税の節税と生前贈与についてご紹介します。
リフォームすると相続税は安くなる!その理由とは?
リフォームをすると、相続税が安くなることをご存知ですか?
そもそも相続税とは残された財産に課される税金のことで、使ってしまっていれば課税対象にはなりません。
つまり、リフォームするために財産を使うことで、遺族が支払う相続税はぐっと安くなる可能性があるのです。
例えば1,200万円の相続予定財産があったとしましょう。
これがそのまま相続されると、税率は15%なので、相続税は180万円です。
ところが、このうち500万円をリフォームに使い、1,000万円を相続すると税率は10%になるので、相続税は100万円になります。
80万円の差からわかるとおり、リフォームは節税対策に有効な手段なのです。
リフォームの資金を生前贈与することで非課税になる
実は、家の増改築にかかる費用を生前贈与すると非課税になることがあるのです。
省エネ・耐震・バリアフリー住宅かそうでないかと、リフォームの契約締結年などで上限は変わってきますが、この上限以内の贈与に収めれば非課税枠の対象となります。
最大で3,000万円までが非課税枠として処理されるので、大規模なリフォームもできますね。
ただし注意点が1つだけあります。
それは、リフォーム費用として贈与された財産は使い切らないといけないことです。
少しでも残しておくと、その残った分が相続税の対象になります。
これでは何のために生前贈与をしたのか、わからなくなってしまいます。
あげる側も受け取る側も、きちんとリフォームの計画を立ててから生前贈与をするようにしましょう。