不動産売却では、売り主に対して瑕疵担保責任が問われるときがあります。
隠れた瑕疵があると責任を負うこととなり、修理や賠償をするので、売り主の負担は大きいです。
この記事では、瑕疵担保責任の内容や注意点について解説します。
不動産売却における瑕疵担保責任とは?
瑕疵とは、不動産では設備の欠陥や不備、不能などのことを言います。
不動産売却では、売り主が把握している欠陥や不備などは、契約書に記載し、買い主は契約書を見て瑕疵内容に納得した上で不動産を購入します。
さらには売却時には売り主が把握していない、不動産の欠陥や不備などがある場合もあります。
例えば、給湯器が壊れている、床下でシロアリ被害があるなどです。
このような売り主が知らない欠陥や不備は隠れた瑕疵です。
隠れた瑕疵は、不動産売却後に買い主が見つけることもありますが、そのような瑕疵には、売り主が責任を負います。
隠れた瑕疵には、以下のようなものがあります。
●物理的瑕疵 : 雨漏り、シロアリ被害など
●法律的瑕疵 : 再建築できない、建築制限があるなど
●心理的瑕疵 : 事故物件
●環境的瑕疵 : 騒音や悪臭
心理的瑕疵と環境的瑕疵は、人によって不快かどうかの感じ方が違います。
売り主が気にならなくても、買い主が気にして不快に思うと瑕疵になります。
瑕疵担保責任は、通常は不動産売却後2~3ヶ月程度の期間で見つけた内容について責任を負います。
瑕疵担保責任を負わないための対策とは?
不動産の買い主が瑕疵を見つけると、売り主に対して修理や賠償を求めることが多く、場合によっては契約解除となります。
売り主は多大な負担を負うので、瑕疵担保責任を負わないための対策をしてから不動産売却を行うようにした方が良いでしょう。
瑕疵担保責任を負わないようにするには、不動産売却前には、可能な限り物件の瑕疵を見つけることです。
どんなに些細な瑕疵でも、買い主に対しては売買契約前には説明するようにして、隠れた瑕疵をなくすようにします。
特に事故物件の場合や、騒音や悪臭などがあるならば、売り主として問題ないと考えても、買い主に説明しておきましょう。
不動産売却前には、ホームインスペクションを利用してください。
これは、第三者の立場となって物件を隅々まで見ていき、不具合や欠損がないか調べてくれるサービスです。
ホームインスペクション済みの物件として売りに出せば、買い主に安心感を与えられます。
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