少子化問題はすでに社会問題となっています。
子どもが欲しいと思うカップルでも、家計の状況によって難しいと判断することもあります。
子どもを育てる中で、大きな費用がかかると予想されるのが教育費でしょう。
しかし各自治体ではいくつかお子さんのため、また保護者の負担を軽減する取り組みを行っています。
ここでは明石市の就学支援について、入学準備金や支給要件などをご紹介します。
明石市の就学支援支給と入学準備金支給の違い
明石市の就学支援は経済的な理由から就学させることが難しい保護者に対して、学用品や給食費などの費用免除を行う「就学援助」です。
就学援助と別に明石市では入学準備金があります。
明石市の入学準備金は新小学校1年生に支給されるもので、以前は新入学児童生徒学用品費といわれていましたが、現在は「入学準備費」となり、入学する前に支援が行われています。
明石市の入学準備金の支給対象要件
要件1(要件1のすべてを満たすこと)
小学校入学年度の4月に明石市立小学校に入学予定で、2月1日時点で明石市に居住、但し、その年度の3月末日以前、市外に転出する場合は対象外です。
世帯の中で働いている人が全員所得を申告し、就学援助認定に対して明石市保有の住民基本台帳情報、所得に関する情報の利用に対しての同意が必要となります。
要件2(いずれかを満たすこと)
●生活保護停止・廃止(再婚により廃止し世帯所得が基準を超える場合は対象外)
●市民税非課税(世帯全員)
●児童扶養手当の支給がある
●世帯収入が基準額以下(例 令和3年度4月入学の場合 平成31年1月から令和元年12月中の世帯収入が基準額以下)
●保護者の失業、死亡等で世帯収入激減
明石市の就学支援「就学援助」支給要件と申請について
明石市で就学支援として就学援助を受ける場合、以下のような要件が必要です。
●生活保護家庭
●生活保護が停止・廃止(再婚により廃止し世帯所得が基準を超える場合は対象外)
●市民税非課税
●児童扶養手当支給
●前年世帯収入が基準以下
●要件には該当しないが生計維持者失業等、経済的な理由で就学困難となる事情がある
このような状態で申請を行うと、就学支援金となる就学援助を受けることができます。
明石市で就学支援となる就学援助を受ける申請方法
就学支援となる就学援助を受ける場合、教育委員会に申請書を提出することになります。
ただし、兄弟姉妹がいる場合は、学校に提出します。
就学支援や入学準備金など受けられるかどうか、申請書を提出する期限日までにしっかり調べておくことが必要です。
詳しくは明石市教育委員会のホームページに書かれています。
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