不動産を相続するとなると、さまざまな費用が発生します。
しかし相続は一生に何度も経験するものではないので、あまり知識のない方も。
どんな費用がどのぐらいかかるか想像もつかないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産を相続するうえで必要な費用やその相場をご紹介します。
相続後に慌てることがないよう、大まかな流れをつかんでくださいね。
不動産を相続する上で必要な費用の種類
相続税
相続という言葉を聞いてまず思い浮かぶ費用といえば、相続税ですよね。
これは遺産を相続するうえで避けて通れない費用。
不動産を相続するうえでももちろん相続税が発生します。
そもそも相続税とは遺産の総額から基礎控除額を引かれたものに課税されます。
遺産は現金や預貯金・不動産・株などの有価証券・投資信託・生命保険・美術品や骨董品・貴金属などさまざま。
現金以外の遺産に値段をつけるには、それぞれ評価法が定められています。
住宅などの建物は固定資産評価額をもとに、土地は主に路線価という数値をもとに算出します。
相続税以外に発生する費用
不動産を相続する際には、土地や建物の名義変更をする必要があります。
これを所有権移転登記といい、このときにかかるのが登録免許税です。
登記をおこなうとき、登録免許税固定資産評価証明書や登記事項証明書、戸籍謄本などの必要書類を取得する必要もあります。
相続登記申請は自分で手続きすることもできますが、専門的な知識が不可欠。
そのため、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に手続きの代行をお願いした場合、その報酬も発生することになります。
固定資産税と譲渡所得税
相続が完了し、相続を支払ったら完了ではありません。
相続した翌年からは、毎年固定資産税がかかります。
また、相続した土地を売却して利益が発生した場合、売却の翌年度に譲渡所得税を納める必要があります。
不動産相続費用の相場と計算方法を解説
相続税の基礎控除額
先ほど述べたように、相続税は遺産の総額から基礎控除額を引いたものに課税されます。
この基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)という式で求めます。
もし法定相続人が4人の場合、3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円。
遺産の総額がこの金額を超えた場合、その分だけ課税されます。
税率は課税価格によって10%~55%まで変動します。
所有権移転登記にかかる費用
続いて、土地や建物の名義変更にかかる費用をご紹介します。
まずは所有権移転登記を申請した際にかかる登録免許税。
土地と建物の固定資産税評価額×0.4%という計算式で求められます。
その他、取得が必要な書類とその費用は以下を参考にしてください。
●戸籍 1通 450円
●除籍・原戸籍 1通 750円
●住民票 1通 300円
●登記事項証明書 1通 500円
手続きを司法書士に依頼した場合は、5万円前後の報酬も支払わなければいけません。
登記に関わる費用は、固定資産税評価額によってかなり大きく変動します。
評価額が3,000万円の場合、総額でおよそ20万円ほどかかると考えておけばよいでしょう
固定資産税
1月1日時点の不動産の所有者には、市町村から固定資産税が課税されます。
固定資産税を算出するには、課税標準×1.4%という式を使います。
課税標準とは、市町村の固定資産課税台帳に登録された評価額のこと。
さらにその不動産が都市計画施行地内にある場合、都市計画税も課税されます。
こちらは課税標準の0.3%です。