やむを得ない事情によって住宅ローンの支払いが滞ってしまったとき、放置するのは非常に危険です。
返済が難しいためマイホームを売却したいとお考えの場合、競売をかけられる前に任意売却の手続きを進めることをおすすめします。
今回は、住宅ローンが返済できない場合におこなう任意売却について、アンダーローンとオーバーローンの違い、任意売却の進め方についてご紹介します。
任意売却する際のアンダーローンの意味とは?オーバーローンとの違い
住宅ローンを組んでマイホームなどを購入したものの、ローンの支払いが滞って返済が難しいと判断された場合、抵当権が行使されると強制的に競売にかけられてしまいます。
そうなる前に債権者に相談し、債権者の了承のもと一般の市場で売買できるのが任意売却です。
アンダーローンとは、不動産を売却したときにローン残高を売却価格が上回る状態を指します。
不動産の売却益で住宅ローンを完済できるため、滞納額も大きくなく売却にかかる諸費用もまかなえるのであれば、スムーズに売却を進められるでしょう。
オーバーローンはその逆で、ローン残高が売却価格を上回る状態を指します。
住宅ローンを組んで間もない場合や、手数料などを借り入れ額に上乗せしている場合にオーバーローンが起きやすいです。
一般的には抵当権がついたままでは売却できませんが、債権者からの了承を得られれば、任意売却後にローンが残っていても抵当権を解消できます。
この場合、抵当権が解消されたからといって支払い義務がなくなったわけではないため注意しましょう。
任意売却はアンダーローンでないと無理?ローン滞納時の対処法とは
住宅ローンの支払いが苦しく、滞納を繰り返している状況であれば、早めに専門機関に相談して対処法を考える必要があります。
住宅ローンが返済できなくなった場合に考えられる対処法は、「住み替え」「競売」「任意売却」の3つです。
競売は、抵当権の行使後強制的に売却・退去させられ、周囲に知られることも多く売却価格も低くなりやすいため、なるべく避けたい方法でしょう。
住み替えの場合は、新居の住宅ローンと残債額を合算させる住み替えローンを使うことが多いですが、滞納額が多いと利用できないこともあるため、早めの相談が大切です。
任意売却は、債権者の了承があれば行え、販売価格などの条件もある程度決められるため、オーバーローン状態の方にはおすすめの方法です。
ローンを滞納したり競売にかけられたりする前に、早めの相談に行くことをおすすめします。