不動産を相続すると名義人を変更するために相続登記をおこなう必要がありますが、実際には放置されていることが少なくありません。
未登記のままでは土地の所有者を捜す時に時間や費用がかかってしまい、災害時の復興作業のために土地を活用することも難しくなります。
そうしたトラブルを防ぐため、法改正によって相続登記が義務化されることになりました。
今回こちらでは、相続登記の義務化についてご紹介していきましょう。
不動産の相続登記で義務化される項目や罰則の内容とは?
相続登記が義務化されたことで決められた項目は複数あり、その項目を守らなかった場合の罰則も取り決められています。
まず相続登記の申請義務化がされたことで、相続が開始された日から3年以内に所有権移転の登記を申請することが義務になりました。
この期限以内に申請をおこなわなかった場合は、10万円以下の過料を取られるようになります。
他にも、不動産の所有権を持っている登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けも施行されます。
こうした情報の変更があった場合、変更があった日から2年以内に情報の更新のための申請をする必要があります。
また、相続人申告登記の創設によって、遺産分割協議が終わっていなくても、相続が開始したことや自分が相続人であることを証明すれば、事前に相続登記の義務を果たしたと認められるようになっています。
不動産の相続登記の義務化で所有者不明土地が減る?
そもそも相続登記が義務化されたのは、所有者がわからない所有者不明土地を減らすためです。
土地の所有者がわからないままでは、その土地を活用することができず、再開発や公共事業を進めようにも大きな障害となります。
とはいえ土地を相続しても自分で活用の予定がない場合は、その土地に対する維持費用や固定資産税を支払い続けなければならず、負担になってしまいかねません。
そういった場合に、土地所有権を国庫へと帰属させる方法を選ぶこともできるようになったことも今回の法改正のポイントです。
法務大臣の承認を得る必要があったり、建物が建っている土地や担保となっている土地は対象外であったりと今のところ要件はなかなか厳しいようですが、今後要件に変更が加えられる可能性はあるのではないでしょうか。