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マンションの売却を管理組合に伝える時期とは?役員の任期中の売却も解説!

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マンションの売却を管理組合に伝える時期とは?役員の任期中の売却も解説!


お住まいのマンションを売却しようとしているが、いつ管理組合にその旨を伝えたら良いのだろうと悩んでいませんか?
また、「役員の任期中に不動産の売却は可能なのか?」といった悩みも度々耳にします。
そこで今回の記事では、管理組合にマンションの売却を打ち明けるベストなタイミングや、役員在任中の不動産売却について解説させていただきます。

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マンションの売却を管理組合に伝えるタイミングはいつ

マンションで暮らす場合には、住人同士が仲良く快適な住環境で暮らすために、管理組合へ加入することが、国土交通省から提供されているマンション標準管理規約に明記されています。
また、こちらの規約によると、会員としての資格を失効した際には、速やかに離脱の手続きをおこなうことが求められます。
このような観点から、売買契約が正式に成立したと判断できる、入金手続きを終えた決済直後に、管理組合に組合を脱退する旨を伝えることが妥当なタイミングです。
決済が完了した翌日に「組合員資格喪失届」を理事長宛に提出しますが、通常は不動産管理会社に書類を提出します。
また、あらかじめ組合員資格喪失届を取り寄せておく必要があるので、実際には決済が決まる少し前のタイミングで組合に不動産の売却を伝えておいたほうが、スムーズな流れで手続きを終えられるでしょう。
組合を脱退する際に、管理組合への通知を怠ってしまうと、管理組合に「引き続きマンションに入居する予定である」と判断されてしまいます。
そのため、入居予定がない住まいの修繕積立金や管理費用が、口座から引き落とされ続けられてしまうので、後日組合にお金を払い戻してもらう必要が生じます。
ご自身にとっても手間が掛かりますし、組合にも迷惑を掛けてしまうので、忘れずに組合員資格喪失届を管理会社に提出してください。

管理組合の役員を担当している場合でもマンションの売却が可能か

管理組合の役員は持ち回り制で担当するケースが多く見られるため、任期中の不動産売却が可能かどうかという相談は多いものです。
加入している組合により状況が異なるので、まずは管理規約集の確認をして、特別な規定がないかどうかチェックしましょう。
管理規約集において、特別な規約が定められていない場合には、役員を引き受けていても不動産の売却が可能です。
また、次の入居者が役員を引き継ぐ義務もなく、基本的には臨時総会を開いて次の担当者が選出されます。
ただし、任期中であると他の住人に迷惑を掛けてしまうため、新居へ引っ越しを終えるまでの間は、若干肩身が狭くなる可能性も考えられます。

まとめ

マンションを売却する際には、一戸建て売る場合と異なり、管理組合に組合員の資格を失うことを通知する義務があります。
理事長など管理組合の役員を引き受けている場合でも、一般的にはマンションの売却をおこなえますが、稀に例外も見受けられるので管理規約集を必ず確認してください。
私たち優和住建では、明石市の不動産情報を多数取り揃えております。
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