マンションを購入すると、修繕積立金と管理費を毎月支払う義務が生じます。
修繕積立金は、共用部分や敷地に対して定期的に修繕し、大掛かりな工事が必要になったときに使用します。
管理費は定期的な清掃、エレベーターの定期点検、庭がある場合は草木の手入れなどに使用されます。
今回はマンション売却時に返金はされるのか、滞納していたらどうなるのかご紹介します。
マンションを売却すると修繕積立金は返還される?
マンションの売却を行っても、修繕積立金の返還はありません。
返還されない理由は、管理組合によってマンションの維持や運営がおこなわれているからです。
管理組合の財産になり、個別での返還をおこなうと組合の運営に関わるため返金を行っていません。
管理規約にも返金できないことが、記載されています。
マンションに長い期間住んでいた場合は、だんだん修繕積立金は高くなっていきます。
滞納は5年で時効になりますが、管理組合が時効前に訴訟や裁判所を通した支払いの督促、差し押さえ、仮押さえを実行する可能性が高い状態です。
その状態になると、売却は難しくなっていくでしょう。
修繕積立金を滞納したままマンションを売却したらどうなる?
払うのを忘れたまま売ると、次の入居者に請求がいき、変わりに払った分を前の所有者に請求が可能です。
売却したのに請求がきたと思われるかもしれませんが、未払いをしていた分のため、支払った方がよいでしょう。
未払いがあった場合は一旦新たな入居者が支払い、後日前の所有者に請求する流れとなっていますが、未払い期間が長いほど金額は大きくなり、新たな入居者への負担が増します。
負担金額が大きくなっていくと、一旦の支払いとはいえ新たな入居者にとっては大変なことになり、トラブルに発展する可能性が高くなります。
売却するときに滞納があると査定に響き、売却しにくくなります。
未払い金がある場合は、査定額が下がることから毎月きちんと支払うことをおすすめします。
過去には修繕積立金の未払いを続けたことで、訴訟や競売になったケースもあり、リスクがある状態を避けるためにも、早々に修繕積立金を支払った方が良いでしょう。