会社の倒産やリストラで収入が減った、支払いをしている方が病気になったなどの問題が発生して、ローンの支払いが難しくなったと不安を抱える方がいます。
ローンの残債があるけれども、何らかの事情で返済不可となって滞納が続くとどうなるのか、そしてその際の対処法についてご紹介していきます。
不動産売却はローンが残っていると不可能!返済不可だとどうなる
通常、不動産売却をするためには、住宅ローンの完済をしていることと抵当権の抹消手続きを済ましていることが条件となっています。
もし不動産の住宅ローンが返済不可となったときは、どうなるのでしょうか。
2か月間ローンの返済を滞納すると、金融機関から督促状が届きます。
内容としては「支払いのない状態が続くと未払金に加えて、遅延した分の損害賠償金もあわせて支払う必要がある」といった文面です。
督促状が来てからも支払いができない状態であれば期限の利益喪失が生じてしまい、残額分を一括で保証会社へと支払わなければなりません。
滞納から6か月以上経過すると、裁判所から競売開始決定通知が届きます。
つまり裁判所の執行官と不動産鑑定人による現地調査をおこなうと同時に、強制的に不動産売却の手続きをするという意味です。
その後、購入希望者が裁判所へ購入金額を申し込める段階となり、落札が決まると所有権変更の手続きがおこなわれます。
所有権が変われば、元購入者は不法滞在者扱いとなりますので立ち退きをしなければなりませんし、競売だと家は相場の7割程度の安価で売却されるため、ローンの完済ができずに借金を背負うことにもなる場合もあります。
不動産売却を含んだローンが返済不可の場合の対処法
ローンの支払いが難しいと不安を感じたら、借入先の金融機関に相談してみましょう。
滞納の前であれば、返済方法の種類を変更したり、返済期間を伸ばしたりと柔軟に対応してもらえる場合が多いです。
金融機関の提示する金利の高さが気になるのでしたら、思い切ってローンを借り換える方法もあるでしょう。
不動産は高額ですから、1%の金利の差でも返済時の負担は大きくなります。
借り換えを選択する場合、返済額は低くなる可能性がありますが、借り換えするときの手数料は発生してしまうので注意してください。
その他の対処法としては任意売却、リースバックがあります。
任意売却は競売以外の方法で不動産売却をし、一括で債務を返済できる売却方法です。
債権者の同意を得る必要がありますが、競売とは違い、債権者と協議をしたうえで残債を圧縮できます。
一方リースバックは所有物件を不動産会社へ売り、賃貸仮契約をして、賃貸物件として居住可能とする方法です。
売却すればまとまった資金が入るので家賃として支払えますし、生活環境が大きく変わることもありません。
まとめ
ローンが返済不可となったときの流れと対処法についてご紹介しました。
売却を考えているのであれば、競売の前に任意売却やリースバックを考えましょう。
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